離婚による財産分与に関することで、こんなお悩みありませんか?

  • 離婚による住宅の名義変更をしたい
  • 相手とのやりとりを最小限にしたい
  • 離婚で住宅ローンが残っている場合どうなるのか?

離婚による財産分与をしたい方

大阪狭山市、不動産の売買・贈与

夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を分け合うことを、財産分与といいます。財産分与の割合は、お話合いで決めることができます。子供の養育に関する権利や費用などを文章として残しておきます。また、住宅ローンの残金も対象となります。
司法書士に登記申請手続を依頼する場合には、財産分与を受ける方、する方どちらも登記申請委任状と本人確認のための身分証明書(運転免許証など)が必要となります。
※司法書士業務の専門的な範囲を超えるご依頼・法律相談については、ご対応ができません。代理人として相手方と交渉することはできませんので、弁護士の先生をご紹介することがございます。

当社は、離婚による財産分与の手続きが必要な方、どこに相談すれば良いかわからない方を、しっかりサポート致します。お気軽にご相談ください。